ざっくり言うと
- 財務省の公文書改竄は「総理答弁が契機だった」という調査報告書が発表された。
- それにもかかわらず、麻生太郎は「総理答弁がきっかけではない」と強弁を続ける卑怯者ぶりを発揮。意味が分からない。
- 公文書改竄の動機を問われたら、「それがわかれば苦労しない」と言い出す始末。そりゃあ、「総理を守るため」ということを動機として認めないんだから、そういうしかないわな。
- 安倍晋三は、「改竄の原因はわからない」と言っている麻生太郎の続投を明言し、「麻生主導で再発防止策を講じて信頼回復を」と言い出す。「原因はわからない」って言ってるやつに再発防止策が立てられるか!
- 公文書改竄の原因は、官僚人事まで掌握した安倍晋三の独裁体質にある。再発防止のためには、まず真っ先に安倍政権の退陣以外ありえない。
- 腐ったリンゴは周辺を腐らす。安倍晋三という腐ったリンゴは、自民党を腐らし、財務省や文科省を腐らせた。腐ったリンゴを取り除く以外、この国の健全化の道はない。
文書改竄に関する財務省の調査報告書が出ました。それによると、安倍晋三の「私や妻が関係していたなら首相も国会議員も辞める」という国会答弁を契機に、財務省が決裁文書に安倍昭恵の名前がないかの確認作業を進め、安倍昭恵や政治家の名前が書いてある箇所を改竄した、と記されていました。
ところが、財務省の調査報告書にも安倍晋三の国会答弁が契機と書いてあるにもかかわらず、「謝ったら死ぬ病」の重体患者である麻生太郎は、「財務省調査で、安倍晋三の答弁が改竄のきっかけだとは認められていない」と強弁を続けました。はっきりと「国会答弁が契機」と書いてあるのに。意味不明ですね。
麻生氏「首相答弁きっかけではない」 森友文書改ざんで明言
— Fuji News Network (@FNN_News) 2018年6月5日
麻生財務相が、文書の改ざんは「安倍首相の国会答弁がきっかけとなったわけではない」と明言した。https://t.co/OFPStK4x24#FNN pic.twitter.com/qlwwy7I3Kx
首相答弁が契機でなく、首相を守るためでなければ、一体何がこの事件の動機だったというのでしょう?
一体改竄の動機は何なのか、そう問われた麻生太郎は、いつもの通り横柄な態度でこう答えました。
>>それがわかれば苦労せんのですよ
どこまで無能か、この男!
安倍晋三の答弁を契機に安倍昭恵の名前を消したのなら、安倍晋三を守るため以外の何だというのか。
「安倍晋三を守るためだ」ということを最初から排除して、それ以外で改竄の動機を探そうと(でっちあげようと)しているんだから、そりゃあ改竄の動機は「わからない」と言うしかないですわな。
このように、麻生太郎は、改竄の動機がわからない、と言ってるわけです。これだけでも十分無能ですが、安倍晋三は、無能な癖に態度だけデカイこのアホを一向に更迭しようとはしません。麻生太郎の続投を明言したうえで、「麻生主導で再発防止策を講じて信頼回復をする」と言うわけです。
#NHK #NEWS7
— 但馬問屋 (@wanpakutenshi) 2018年6月4日
“「森友」文書改ざん”
安倍首相
「公文書のあり方を徹底的に見直し、再発防止策を講じてゆく。麻生副総理には、先頭に立って責任を全うしてほしい」
…“責任”の意味わからんのね😩
記者「総理、政治責任はどこにあるんですか❓」
…この記者エライね👏
アベ、戻ってきたぞ 笑。 pic.twitter.com/yivv7WMujp
「改竄の原因はわからない」って言ってるやつに、再発防止策がたてられるか、ボケ!!
口先だけ「責任を痛感している」と言い、実際には何一つ具体案を出せない無能すぎる総理大臣、安倍晋三。この国の歴史上、こいつよりも無能な総理大臣がいたでしょうか。いえ、絶対いなかったでしょうね。民主党政権時代に鳩山由紀夫が散々叩かれましたが、こいつはそれよりもはるかに劣る下衆であることに疑いをはさむ余地は全くありません。
自分の地位にしか興味がなく、間違いは認めず、責任は取らず、口先だけでけむに巻いて、時間がたって国民の怒りが収まるのを待つ。総理大臣以前に、人間として最低最悪のクズ野郎です。
麻生太郎のような、「改竄の原因はわかりません」と言っている無能を更迭できないだけでも、この男が総理大臣の資格がないと断言できます。
改竄の動機は安倍を守るためだったわけです。官僚人事まで掌握している安倍晋三の独裁者ぶりが、まさにこの公文書改竄の原因であるわけです。
再発防止策をたてるのであれば、まず真っ先にやるべきことは一つです。安倍政権の即刻辞任。これなくして、再発防止策など絶対にありえません。
安倍晋三、麻生太郎、菅義偉らが国政にかかわっている限り、この国は腐り続けます。箱に入ったリンゴが一つ腐っていると、残りも全て腐ると言います。まして、ど真ん中が腐っていては、あっという間に周辺まで全てが腐るでしょう。事実、財務省がここまで腐ってしまったのです。
安倍政権という存在は、この国にとって腐ったリンゴです。この国の健全化のためには、腐ったリンゴを取り除くしか方法はありません。
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コメント
コメント一覧 (26)
私は技術屋なので、この「再発防止」という言葉は
非常に馴染み深い(苦い)ものです
さて、再発防止の第一歩は、真の原因の究明からスタートします
原因が特定できない状態で対策を立てても、的外れなものにしかなりません
いわば、原因究明は再発防止策の第一歩、再発防止の「さ」の字です
それを「わからない」と言い放てる人間に、再発防止の音頭を取らせるなんて狂っています
「再発防止は建前で、適当にお茶を濁して幕引きするよ」と言っているようなものです
何故こんな事がまかり通るのか、不思議でなりません
「再発防止策」と検索すればすぐに出てきます
以下序文のみ抜粋です
再発防止策とは
>『根本原因を見極め対策することにより問題を再発させないこと』同じトラブルが二度と発生しないよう、
>問題の根本的な原因を究明し、その原因を取り除く改善や対策を行うことです。
ちなみに、日報問題だのなんだのありますが、現場ではもう保存期間満了した文書(紙媒体)が4〜5年分溜まってたりしますが。
破棄には「総理大臣」の事前同意が必要だったりしますがね。実務は役人がするにしても、名目上は総理大臣ですぜ。
要らない文書が山積みなのが、必要な文書の発見を妨げる一因なんだがなあ。
>要らない文書が山積みなのが、必要な文書の発見を妨げる一因なんだがなあ。
以下は、共に文書管理義務者に対して発令されている法令等です。
(公文書等の管理に関する法律:通称 公文書管理法)
☆こちらは行政文書管理に関する事項、行政文書に関する法令から
電子文書の管理について
1.行政文書の媒体変換及び長期保存に係る法令等の概要
http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2015/20160201/20160201haifu1.pdf#search=%27%E5%85%AC%E6%96%87%E6%9B%B8+%E9%9B%BB%E7%A3%81%E8%A8%98%E9%8C%B2%E4%BF%9D%E5%AD%98%27
行政文書の管理に関するガイドライン改正案のポイント
http://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2017/20171108/shiryou1.pdf#search=%27%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E4%BF%9D%E5%AD%98%E8%A6%81%E9%A0%98%27
☆こちらは確定申告をする国民側に関する、国税庁HPから
確定申告に必要なもの(書類・領収書等)の保存も所定の手続きを行えば、電磁的記録保存が認められております。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/10.htm
文書を紙媒体でしか残せない所(会社?個人?)にて従事されているご様子。
それはそれは、大変なことにて、御座いますね!
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(移管又は廃棄)
第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。
と書かれており、
第5条の5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
そこで、保存期間満了日が到来した公文書の保存廃棄を決定付けるのは、「歴史的文書等に該当する内容であるか、そうでないか」ということになります。
2条の6 この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
要するに、文書の移管廃棄の判断をするのが、その文書を管理をしている公務員の判断となるようなので、佐川氏は、
「森友との土地売却交渉記録は、歴史公文書とはなりえない」と判断して、その判断を元に、「この内容の文章の保存期間は一年未満である」と断じて廃棄した。
との意で答弁していたように感じました。
しかし、ご存知のように、この森友問題(家計は別の大問題です)は、日本国憲政至上、他に類を見ない政治・行政の大失態となり社会に大混乱と大不信感と大論争を巻き起こしています。
ということと考えると、いつ、どこで、どんなことが大問題へと発展するのかは誰にも窺い知ることが出来ないことの証左ともなっていますし、まさに、問題がこのように大発展してしまった原因の一つが、佐川氏の「交渉記録廃棄判断」(真実は違うところにあると確信しています)であったのは明白であり、いかに、公文書の移管廃棄判断が難しいかを物語っているといことではないでしょうか。
これを持ってしても、大概の文書は「移管」と判断したほうが適切だろうということは、日本国でも最高の頭脳集団とされている霞が関で仕事に従事している人ならば、誰もが同意すると思います。
なのに、「廃棄」という判断を下した(そうせざるを得なかったのか?)佐川氏。優秀揃いの財務省でもトップクラスの優秀印を付けられていたような人物が、そんな軽率な判断をするでしょうか、というのが、森友問題の本質ではないだろうか、と私は考えています。
発簡側(文書を出す側)なら自分たちで電子データ持ってるから電子データで
保存出来ますが、来簡側(受け取る側)は基本的に紙媒体で受け取るんだから、そりゃ無理ってもんです。
お役所ってのは、文書を出す側ってだけじゃなく受け取る側って立場でもあるんです。
そりゃ歴史的価値があったり税金の使い道を監査する上で重要な位置付けの文書なら保存すべきでしょうが、お役所だと消耗品一つ授受するんでも書類が発生しますからね。消耗品の受け払いだと、払い出す物品管理官側と受領する供用官側のそれぞれが証書切るから消耗品一つのやり取りで二つの文書が発生。というか、消耗品だからその前に物品管理官が納品書を業者から貰ってるから保存すべき文書が三つ。窓口の役人がボールペン一つ受け取るのにこれだけの文書が発生してる訳で。
むしろ、納税者にこそお役所が保存してる文書の山に目を通して貰いたいもんです。確実に大半が要らない判定されるでしょう。
もちろん、国税庁は、そんなこと、百も承知なことは、
「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の申請書類」を見ればわかりますよ。
これは、例えば、領収書など、紙で受け取る文書をスキャナして電磁的記録として保存することの承認を受ける、ということです。
一度、管轄の税務署員にこの件を尋ねてみると宜しかろうと思いますね。
懇切丁寧にあなたが正しく理解できるまで教えてくれますよ。
なにせ、
「電話一本、相手が切るまで、こちら側からは絶対に切るな」との教えも、「文書は絶対に捨てるな」、
という霞が関の掟と同等の、絶対に忘れてはならない教えの一つですからね。それもご存知でない様子ですね。
リンク先に、この「スキャナ保存の承認」が見つからなかったからのツッコミなんでしょうかね。
なかなか、お国の方も、用意周到に、もちろん、真面目な国民の為の方策を立てていますよ。
もちろん、自分達の仕事量を減らす、経費削減、省資源の為、でもありましょう。
移管・廃棄の判断をすべきとされる行政文書の中に、日々に使う消耗品に発生した文書は該当しないことは、あえて書くまでもない方々のほうが多いと思われるこのブログのコメント欄だと思っていますが、
「税金の使い道を監査する上で重要な位置付けの文書なら保存すべきでしょうが、」
という会計に関わる文書など、それらは、決められた規則通り(官庁会計等は財政法に従う)に対応すればよいだけの文書で、
公文書管理法に関わる文書と同列に語るのは如何かと思います。
(因みに専任事務職員がいたような気がしますが・・・)
とても簡単に書くと、
公文書管理法の対象とする文書と、そうでない文書を混同されていると思われます、ということです。
総務省HPより、
公文書管理法で対象となる文書
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/bunsho/bunsho.html
別表 行政文書の最低保存期間基準
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/gaido_1.html
この部分、消耗品との対比で書いてしまいましたが、
投稿した後、読み直して思ったのですが、
「各院予算委員会での事」を指しているのならば、話は、別です。
誤読となっていたならば、面目ないです。
とか言ってるけどさ、これ論理が成立してないぞ?
例えば、再発防止策として、承認済みの文書が即座に複数個所で共有されるしくみを作って、定期的に一致をチェックする。
こうすれば、その複数個所で同時に改竄とかされない限り、改竄は不可能になる。
複数個所というのを適切に選べば、改竄のリスクを限りなくゼロに近づけることができる。
つまり、「改竄の原因」なんかわからなくても、再発防止策は講じれるってことさ。
逆に、今回の「改竄の原因」にしか対応してない再発防止策なんか、別の原因(動機)による改竄は防止できないってことで、そんなのよりは、どんな原因であれ改竄を防止できるしくみを作ったほうがいいに決まっている。
アホ。
今回は理財局の文書書き換えの協力を近畿財務局にもやらせている。
https://dot.asahi.com/wa/2018032500010.html
さらに、国交省に出向いて文書の差し替えを行おうとしたし、
https://www.huffingtonpost.jp/2018/06/04/moritomo-documents_a_23450851/
理財局が国交省にも改竄の依頼をしたとも報じられている。
http://www.news24.jp/articles/2018/03/19/04388353.html
(国交省は「依頼は確認できなかった」とはしているが)
つまり、複数個所で共有していたって改竄は起こりうるし、君は「複数個所というのを『適切に』選べば」というが、何をもって「適切」と言うのかね?
それに、残っていた書類の廃棄も行われている。それも、安倍の答弁がきっかけでだ。
https://www.huffingtonpost.jp/2018/06/04/mof-houkoku_a_23450500/
改竄が行いにくくするための「手法」を考案するのは当然だ。しかし、それでも改竄は起こる。例えば今回は、電子決済は改竄が難しく、いったんは方法がわからず諦めたが、夜、担当職員にログインするよう依頼して犯行に及んでいる。
https://twitter.com/yatsu_n/status/1003815433927979008
君の言うような、改竄防止の「手法」を考案したところで、改竄は難しくなるだろうが、そもそもどうして改竄が起きたのかという動機を考えない限り、裏をかく方法で改竄をする者が出るかもしれないし、同じ同期による、改竄以外の別の不正が起きるかもしれない。
原因を考えて防ぐのは当然のことで、それをやらない馬鹿に政治をする能力はない。
例えば、誰かが万引きをしたとする。今後、万引きができないように、警備を強化するというのは簡単だ。だが、そこで万引きができなくなれば、別のみせで万引きをするかもしれない。万引き以外の別の犯罪に手を染めるかもしれない。
もしも万引きをした理由が、いじめで命令されたためであるならば、いじめをやめさせなければならない。貧困にあるのならば、貧困問題を解決しないとならない。万引きをしてしまう精神的な病気(「窃盗症」という病気が本当にある)が原因なら、精神的治療が必要だ。
原因を特定して、そこを解決しない限り、同じ事件が起きる、もしくは形を変えて事件を起こすだろう。原因の特定は、再発防止には絶対必要なのだ。
原因を特定した対処法より、「どんな原因であれ改竄を防止できるしくみを作ったほうがいいに決まっている」というい知能の足りない発言は、万引きの例でいえば、警備を強化するというだけだ。
「手法」に対する対策は当然として、「動機」に対する対策も当然必要だ。麻生は、「手法」に対する対策(それもどの程度やるかどうかわからんけど)だけで、「動機」に対する対策はたれられない無能なボケナスなんだから、そんなボケナスよりも、「手法」に対する対策も、「動機」に対する対策も、どっちもやる人間に再発防止策をやらせたほうがいいに決まってる。こんな幼稚園児でもわかりそうなことを、とぐる弟くんはわからないんだなあ。
改竄も、厚生省のデータ捏造も、財務省の記録廃棄も、そもそも森友も、加計も、全て政権へのゴマすりだと僕は考えている。改竄は、一つの動機から発した多くの問題の一つに過ぎない。そこに場当たり的な対処をしたところで、同じ同期から発する別の事件を食い止められない。
多くの人が指摘していることだが、安倍が内閣人事局という組織を作り、官僚人事を掌握したことで、各省庁は官邸に文句が言えなくなった。官邸にゴマをするやつが出世するようになった。安倍政権が引き起こした問題の多くが、内閣人事局に端を発していると僕は考えている。
もしも、「安倍の答弁が改竄のきっかけだった」「改竄は政権へのゴマすりだった」ということを認める勇気があれば、「なぜゴマをする必要があったか」→「官邸に人事を抑えられているからだ」→「内閣人事局が原因だ」となり、内閣人事局を廃止するべきだ、ということになるだろう。僕は、内閣人事局さえなければ、そもそも改竄どころかモリカケ自体が起きていないと考えている。
だから、原因を突き止められない、突き止める気もない、安倍政権に政治を任せてはいけない。そもそも、問題を引き起こしたのが安倍政権なのだから、自分たちの責任問題に繫がる原因究明や再発防止などするわけがない。
再発防止は、問題を引き起こした本人がやっても無駄だ。そもそもどうして問題が起きたのか理解する気もないクズにやらせても無駄だ。再発防止は、事件と無関係な人間がやらないとうまくいくわけがない。
どの観点から見ても、麻生太郎、そして安倍政権に、再発防止策をやらせようというのは、バカの極みだ。
とぐる君は、いちゃもんつけるためにその場で思いついたことを無理やり正当化して発言するのはやめたまえ。
調査結果次第で事件の責任を問われかねない当事者がやる再発防止と、どんな調査結果が出ようが事件と無関係の人間がやる再発防止。どっちが抜本的な対策がとれると思う?
「手法」に対する対策しかとらない再発防止策と、「手法」と「原因」の両方から対処する再発防止策と、どっちがよい再発防止策になると思う?
幼稚園児でもわかることだよね。君も、理性的に考えればわかるはずなんだけど、「安倍政権を擁護しよう」「このサイトに文句を言おう」という目的のために、ついつい思いついたことを言っちゃっただけなんだよね。
もうちょっと脳みそを使う練習をしてから出直してきてね。
そうだ、出口から侵入し逆走するんだから、出口から侵入できなくすれば良い!
として、出口を塞いだら、今度は、出口から出ようとする車が高速道路から出られなくなり、大渋滞が発生した。
ならば、入り口を塞いで車を走れなくしてしまえば、渋滞も発生しまい。
斯くして、車の走らない高速道路となった結果、もちろん、人も歩けないので、
事故も渋滞も絶対に発生しない、素晴らしい高速道路となりましたとさ。
そんな政策を考えつく人間に政治を任せたら、こんな会話が当たり前となるかもね。
「総理、歳出が歳入を上回り、プライマリーバランスがどうしても取れません、どうしましょう?」
「この馬鹿者! こんな時の為に、公文書を改ざんした連中を全員不起訴相当としたんだぞ、この意味がわからんのか!」
ってな感じで、大馬鹿者が国の行末を憂うまっとうな人たちを馬鹿にする、コントのような一コマが脳裏に浮かぶやら。
でもね~、チーム力を強化しようとするよりも、相手QBを壊せば勝てる、それをヤラせるために、選手を精神的に追い詰める、なんて愚策を取る指導者が出現するくらいの世相だから、原因なんかどうでもいい、望む結果を得られればそれでいい、という奴がいてもおかしかないか!?
あ~~~、嫌だね~、その場しのぎの発想、と言うか、
そもそも、ご飯論法で本心を隠す、荒らしが目的の人間には、何を言っても通じないとも痛感する。
再発防止策の記事ならばこそ、昨今の事情を鑑みれば、承認制も止むを得ないかな、とも思う今日この頃。
その対策例れこそ問題分析と対策の典型的失敗例ですね
抜け道の無いシステムなんて存在しません
不正に至るロジックと、不正を実現する手段
後者のみを潰しても、片手落ちの対策にしかなりえませんよ
大変申し訳ないですが、そういう高尚な問題ではないんですね。
まず第一に、お役所が証書その他を保管するのは「予算の適切な執行」を証明する為であり、ぶっちゃけ国税庁ではなく会計検査院が対象であり、計算証明の電子化に必要な決算証明システムが未だ末端まで整備されていないため、中央は知りませんが末端では紙媒体に頼らざるを得ない。
第二に、そもそも電子化が許可される前に発生した証書が破棄期限を迎えても破棄同意が為されていないこと。今現在の証書すら電子化出来ない現状で、過去の証書を電子化出来るかは言わずもがな。
第三に、証書は内部だけではなく外部(業者)ともやり取りするものであるため、外部から受け取った紙媒体は結局保管する必要があること。
第四に、証書は実のところ「正式に訂正する可能性があること前提」であるため、訂正した場合の正当性担保の為に、敢えて紙媒体を使う方が有利(と言うか、電子化した際に訂正前後の比較が容易なシステムが未整備)であること。
第五に、証書どころか一般文書の電子認証が未整備で、発簡側と来簡側の同一性担保の手段が当面は紙媒体しかないこと。
総じて言えるのは、電子化電子化と言っていても、それを担保するシステムが未整備で画餅の類でしかないのが現状です。
○ 各行政機関が保有する行政文書ファイル等について、その媒体の種別ごとにみると、平成26年度には紙媒体が94.6%、電子媒体が5.2%となっており、紙媒体がその大多数を占めている。
(3)地方公共団体における文書管理について
【現状・課題】
(現状等)
○ 公文書管理法は、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」と定めている(公文書管理法第34条)。
○ 内閣府が実施した調査によると、文書管理の条例化や公文書館の設置の状況・考え方は、
地方公共団体ごとに様々であることが明らかになっている。
例えば、公文書館、図書館、美術館を一体のものとして運用する取組に着手した地方公共団体もある一方で、具体の取組等が進んでいない地方公共団体も多い(参考資料20)。
だから、私は、以下のコメントしたのですよ。
※4 お考えの参考までに、どうぞ。
あなたの最初のコメントでは、
>ちなみに、日報問題だのなんだのありますが、現場ではもう保存期間満了した文書(紙媒体)が4〜5年分溜まってたりしますが。破棄には「総理大臣」の事前同意が必要だったりしますがね。
という文から、公文書とされるものを対象として話をしている思いましたので、
>文書を紙媒体でしか残せない所(会社?個人?)にて従事されているご様子。
>それはそれは、大変なことにて、御座いますね!
という感想を書いたのです。
するとあなたは、
>お役所だと消耗品一つ授受するんでも書類が発生しますからね。消耗品の受け払いだと、払い出す物品管理官側と受領する供用官側のそれぞれが証書切るから消耗品一つのやり取りで二つの文書が発生。というか、消耗品だからその前に物品管理官が納品書を業者から貰ってるから保存すべき文書が三つ。
とコメントされましたので、公文書と会計に係る文書を混同されて話をしていると感じましたので、
>公文書管理法の対象とする文書と、そうでない文書を混同されていると思われます、ということです。
という感想を書いたのです。
すると、あなたは、
>総じて言えるのは、電子化電子化と言っていても、それを担保するシステムが未整備で画餅の類でしかないのが現状です。
となりました。
皆が、タイムスタンプのことなども含め、どのようにすれば、この文書の山から開放されるのか、仕事の効率性や省資源・省エネなどの観点などからも、懸命に考えて、こうしたらどうだろうかと提案されたものを利用しようとするでもなく、また、法律にも努力規定となっているところからでしょうか、予算がない、人員が足りないなどとして、真摯に向き合わないといいましょうか、要するに、出来ない、できそうにない、と言うばかりで、廃棄決済を受けられない(受けようとしない?、それとも権限移譲者が無能なのを良いことに?)で4~5年分もの文書を溜め込んでいる様子には憤るばかりです。
画餅の持ちですか・・・、
まあ、的を得ない再発防止策なども画餅以外の何物でもないですが、
真摯に練られた再発防止策が提案されても、それを真摯に受け止めないのも、同じことです。
というより、
丁寧に説明すると言うばかりで丁寧に説明したことの総理。
膿を出すと言うばかりで、ならばこうして欲しいと要望する意見を一切受け入れない総理。
と同等の、いや、より悪質かもしれませんね。
とある課でのこと。
その課は、いつも、19~20時位まで全員が残業をしている課でした。
少々、妙に感じたので、3ヶ月に渡って、黙って、皆の残業に付き合うことにして、仕事ぶりを見ていました。すぐに、残業の内実は判明しました。
その課は、朝から、その日の仕事内容を、2~3時間の残業が発生するように、皆で時間調節して仕事をしていたのです。本来は、処理をしなくてはいけない書類が多ければ時間がかかり、少なければ時間は少なくて済みます。そこへ、飛び込みの仕事が入ることもあるので、そんな日は、帰宅タクシー代の費用が発生したりもします。
要は、それらを都合よく誤魔化して、皆で、仕事が忙しいカモフラージュ、をしている職場だったのですが、皆が仕事を全力で頑張っていると信じている人には、職場の皆が「忙しい」と呪文のように唱えている様子が、とても効果的なカムフラージュとなっていましたね。
それをどう解決したのかは別の話としますが、そんな職場を体験した人、ましてや、最初の職場がそんな職場だった人は、仕事や職場とはそんなもんだと思うようで、次の職場でも、そんなことをしているようです。
余談が過ぎましてごめんなさいね、あなたの人生訓というか人生観はよくわかりました。
嘘つきが総理大臣となっているのだから、どれもこれも仕方がない、でしょうか、残念ですね。
第四十九条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
○2 前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置を執らなければならない。
第四十九条の四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
○2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第五十条 この法律施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
彼女たちが個人事業のために、その申請をしたのが平成23年のこと。(文書収受の印より)
以来、法律上、紙としてしか保存できなかった各種台帳類・帳票類・領収書類等を電磁的記録として保存するようになってから7年目ですが、これまでに、保存義務が発生している7年間の紙媒体の文量は、
「幅、畳一畳分で、高さ2メートル、奥行30cmほどの書類棚で、少々足りないほどの書類や領収書の量」です。これでも、かなり圧縮している(無駄を省く)ようです。
これが、電磁的記録を始めて7年目の現在、少々手伝いをしていることもあり、事業に使用しているノートPCを見ることが出来る立場でもあるので覗いてみたところ、
7年分の電磁的記録を保存してあるフォルダーの分量を見たら、専用ソフトと併せて「127MB」でした。
とある個人事業者のこととはいえ、
7年分の紙媒体として保存に必要となったスペースと電磁的記録に係る保存量の差が、どれほどか、ご理解して頂けたでしょうか。
因みに、毎日、事業データを入力している様子ですが、入力に係る時間は30分程度とのこと。
こうする前は、業務日誌を書いて、入出金があれば、入出金伝票起こして、資金繰り表に記入して、とか、振り替えて、とか、仕訳して、とか、とか、二時間程度かかっていたかな~、とのこと。
先に書いた文書量や仕事量など、それらに係る時間でさえ、これほど圧縮できる方法があり、また、それを提案されているにも関わらず・・・、なんですね。
因みに、保存量そのものや記録に係る手間や時間は、事業やその記録内容と関係ないことも明白でし、タイムスタンプのことも全くご存じない様子で、もう、賢明な方ならば、問題の原点は、お分かりかと思います。
平成29年3月30日検査官会議決定 改正 平成29年6月6日 平成29年11月24日
計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第1条の4第2項及び第87条第1項の規定に基づき、計算証明の電子化に関する基準を次のように定め、平成29年4月1日から適用し、計算証明の電子化に関する基準(平成28年12月14日検査官会議決定。以下「旧基準」という。)は、平成29年3月31日限り廃止する。
☆ 計算証明の電子化に関する基準
これ、会計検査院のお話です。これ読むと、
第4 電磁的記録による計算証明 第5 計算証明書類をスキャナにより読み取る方法には、
「又は、記録媒体(たぶん、CDとかDVDなどに記録したモノやスキャンで記録したものを指しているのでしょうね)で記録したものを提出できる。」
他にも、その他の留意事項の2にも、こんなことが書いてありますね。
「ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該計算証明情報を送信することができない場合は、電子情報処理組織を使用して送信することに代えて、電磁的記録により提出することができる。」
ここに書いてある電気通信回線とはネットのことで、電子情報処理組織というのは省庁が構築するシステムのことで、そこにログイン出来きる権限者ならば使用できるシステムで、わざわざ、末端がシステムを構築するのではなくて、末端はネットを使って各省庁のシステムにログインして、記入すべきを記入して送信する、という形なのでは?
嘘つきも大嫌いだけど、無知を騙す、なんていう手法も大嫌いなもんでね、私。
まあ、いいですよ、全部、画餅なんですもんね。
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