(この記事は2017/09/25に「脱『愛国カルト』のススメ」に掲載したものを転載しています)
本日、安倍晋三が、臨時国会冒頭での解散を発表しました。日本の歴史上、これほどまでに憲法をないがしろにした政権は存在しません。信じがたい卑怯者ぶりを発揮してくれています。
私は現在の安倍自民党は、日本中から嘘つきと卑怯者を選抜したような集団だと思っています。その中でも、安倍晋三、麻生太郎、二階俊博、菅義偉の嘘つきぶり、傲慢ぶりは、目に余るどころか、政治家以前に人間として下劣と言わざるを得ないレベルだと考えています。
さて、9月13日の日経新聞では、解散総選挙について「全く考えていない」と言っていたくせに、民進党がバタつき、小池新党も結成されていない今がチャンスと見るや、いきなり解散を言い出した安倍晋三。それも、「仕事人内閣」を組織した後、一度も国会を開催しないままの解散。「結果を出す」と言っていた仕事人内閣は、何の仕事もしないまま、何の結果も出さないまま解散。実に、いつも自分の事しか考えない卑怯者・安倍晋三らしいやり方です。
そのうえ、憲法で「国会議員の1/4以上の求めで臨時国会を召集しなければならない」と書かれているにもかかわらず、臨時国会で審議をしないでの解散。どうせ安倍晋三や菅義偉は、「憲法に基づき召集はしました。でもそこで議論しなければならないとは書かれていません」とでも言うのでしょうが、憲法が「国会を召集せよ」としていたら、それは「審議せよ」という意味であることに疑いを挟む余地はありません。今回の解散決定は、安倍晋三という男が、いかに憲法をないがしろにする、日本の歴史上最低最悪の卑怯者な政治家であるかを、如実に示しているように思われます。
さて、この解散について、菅義偉がこんなことを言っていました。
「解散は総理の専権事項です。憲法で保障されています」
正直驚きました。日本の内閣官房長官ともあろうものが、日本中に向けてこんな大嘘を堂々とつくとは。
はっきり言います。ここで菅義偉が言っていることは嘘であり、憲法にはどこにも「解散は総理の専権事項」などと書かれていません。
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憲法には、衆議院の解散については、第7条と第69条に書かれているのみで、第69条は内閣不信任案が可決されたときの話ですので、今回のような解散は、憲法第7条に書かれているものになります。
憲法第7条にはこのように書かれています。
そう、憲法には、「内閣の助言と承認」により、天皇が「衆議院の解散」と「国会議員の総選挙施行の公示」という国事行為を行うとしか書かれておらず、菅義偉が言う「解散は総理の専権事項で、憲法で保障されている」というのは、完全なる大嘘です。
解散する権利については、特にしっかりとした法的な記述がどこにもないというのが実情です。憲法には、あくまで「内閣の助言と承認」に基づいて行うとしか書かれていないので、「解散は内閣不信任案(憲法69条)が提出されたときに限定されている」と考える憲法解釈も存在します。とはいえ、これまで70年間内閣が解散を決定してきたので、実質的には、内閣に解散の決定権がある状態です。
しかし、それでも「総理の専権事項」ではありません。
菅義偉だけでなく二階俊博も「解散は総理の専権事項」と言っていましたが、これはもう安倍内閣が「総理の言ったことがなんでも決定される、総理の独裁支援機関」に過ぎないと吐露したの等しいでしょう。
恐らく、今回菅義偉は嘘をついたというより、もともと憲法に解散についてどのように書かれているのかをよく知らなかったのでしょう。仮に知っていたとしても、これまでもそうだった通り、常に自分に都合のいい傲慢で強引な解釈を押し通すつもりなのでしょう。現在の安倍自民は、憲法を尊重しようというような意思は微塵も感じられず、邪魔なものとしか思っていないというのが駄々洩れです。このような連中を押さえつけるためにも憲法は必要だし、憲法をこういう連中の思い通りに変えさせたらどうなるか恐ろしいです。
何故自民党はこんな保身と党利党略しか考えない嘘つきと卑怯者の集まりに堕してしまったのか。小選挙区制の弊害などが色々と言われていますが、こんなにも堂々と国民全体に向けて嘘をつく卑怯者が官房長官を務めるような連中に、これ以上日本を好き勝手やらしてはならないと、強く思います。
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本日、安倍晋三が、臨時国会冒頭での解散を発表しました。日本の歴史上、これほどまでに憲法をないがしろにした政権は存在しません。信じがたい卑怯者ぶりを発揮してくれています。
私は現在の安倍自民党は、日本中から嘘つきと卑怯者を選抜したような集団だと思っています。その中でも、安倍晋三、麻生太郎、二階俊博、菅義偉の嘘つきぶり、傲慢ぶりは、目に余るどころか、政治家以前に人間として下劣と言わざるを得ないレベルだと考えています。
さて、9月13日の日経新聞では、解散総選挙について「全く考えていない」と言っていたくせに、民進党がバタつき、小池新党も結成されていない今がチャンスと見るや、いきなり解散を言い出した安倍晋三。それも、「仕事人内閣」を組織した後、一度も国会を開催しないままの解散。「結果を出す」と言っていた仕事人内閣は、何の仕事もしないまま、何の結果も出さないまま解散。実に、いつも自分の事しか考えない卑怯者・安倍晋三らしいやり方です。
そのうえ、憲法で「国会議員の1/4以上の求めで臨時国会を召集しなければならない」と書かれているにもかかわらず、臨時国会で審議をしないでの解散。どうせ安倍晋三や菅義偉は、「憲法に基づき召集はしました。でもそこで議論しなければならないとは書かれていません」とでも言うのでしょうが、憲法が「国会を召集せよ」としていたら、それは「審議せよ」という意味であることに疑いを挟む余地はありません。今回の解散決定は、安倍晋三という男が、いかに憲法をないがしろにする、日本の歴史上最低最悪の卑怯者な政治家であるかを、如実に示しているように思われます。
さて、この解散について、菅義偉がこんなことを言っていました。
【瞬殺】東京新聞・望月衣塑子「解散総選挙は総理の専権事項と言うことですが、会計検査院の結果が10月末に調整され、森友学園については捜査が進展中。結果が出る前に解散総選挙に踏み切るというのはあり得る?」菅官房長官「解散は総理の専権事項です。憲法で保障されています」
— Mi2 (@YES777777777) 2017年9月20日
結果を待てと? pic.twitter.com/gckrGdrk5c
「解散は総理の専権事項です。憲法で保障されています」
正直驚きました。日本の内閣官房長官ともあろうものが、日本中に向けてこんな大嘘を堂々とつくとは。
はっきり言います。ここで菅義偉が言っていることは嘘であり、憲法にはどこにも「解散は総理の専権事項」などと書かれていません。
憲法には、衆議院の解散については、第7条と第69条に書かれているのみで、第69条は内閣不信任案が可決されたときの話ですので、今回のような解散は、憲法第7条に書かれているものになります。
憲法第7条にはこのように書かれています。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。 衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行ふこと。
そう、憲法には、「内閣の助言と承認」により、天皇が「衆議院の解散」と「国会議員の総選挙施行の公示」という国事行為を行うとしか書かれておらず、菅義偉が言う「解散は総理の専権事項で、憲法で保障されている」というのは、完全なる大嘘です。
解散する権利については、特にしっかりとした法的な記述がどこにもないというのが実情です。憲法には、あくまで「内閣の助言と承認」に基づいて行うとしか書かれていないので、「解散は内閣不信任案(憲法69条)が提出されたときに限定されている」と考える憲法解釈も存在します。とはいえ、これまで70年間内閣が解散を決定してきたので、実質的には、内閣に解散の決定権がある状態です。
しかし、それでも「総理の専権事項」ではありません。
菅義偉だけでなく二階俊博も「解散は総理の専権事項」と言っていましたが、これはもう安倍内閣が「総理の言ったことがなんでも決定される、総理の独裁支援機関」に過ぎないと吐露したの等しいでしょう。
恐らく、今回菅義偉は嘘をついたというより、もともと憲法に解散についてどのように書かれているのかをよく知らなかったのでしょう。仮に知っていたとしても、これまでもそうだった通り、常に自分に都合のいい傲慢で強引な解釈を押し通すつもりなのでしょう。現在の安倍自民は、憲法を尊重しようというような意思は微塵も感じられず、邪魔なものとしか思っていないというのが駄々洩れです。このような連中を押さえつけるためにも憲法は必要だし、憲法をこういう連中の思い通りに変えさせたらどうなるか恐ろしいです。
何故自民党はこんな保身と党利党略しか考えない嘘つきと卑怯者の集まりに堕してしまったのか。小選挙区制の弊害などが色々と言われていますが、こんなにも堂々と国民全体に向けて嘘をつく卑怯者が官房長官を務めるような連中に、これ以上日本を好き勝手やらしてはならないと、強く思います。
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コメント
コメント一覧 (1)
民主党政権の野田総理も言ってましたね。まったく許せませんね!次は野田総理も
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