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「共謀罪」がないと準備段階では取り締まれない実例として「サリン以外の薬品を用いた殺人」を挙げたが、薬品名を問われると「具体的な薬品を想定していない」と答えに窮した。
(東京新聞2月16日)
三日の質疑では、政府が示した現行法で対処できない事例についても議論があった。首相は、テロ組織が殺傷能力が高い化学薬品を使って大量殺人を計画し、化学薬品の原料の一部を入手した場合、サリン等防止法の予備罪では、サリン以外の薬品に対処できないと説明。民進党の山尾志桜里氏は「サリン以外の薬品は政令で指定できる。具体的に穴があるなら、総理の指示で明日にでも追加指定すればいい」と指摘した。
(東京新聞2月4日)
現行法では「サリン以外の薬品を用いた殺人を準備段階で取り締まれない」と言いながら、具体的にどういう薬品かと問われると、「具体的な薬品を想定していない」とでたらめな答弁をする金田勝年。具体的な薬品の想定がないのに、どうして「取り締まれない」したのか、全く意味不明もいいところだ。
実際に「サリン等防止法」を見てみると、以下のように書かれている。
この法律において「サリン等」とは、サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。
1.サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。
2.その原材料、製法、発散させる方法、発散したときの性状その他その物質の特性を勘案して人を殺傷する目的に供されるおそれ並びに発散した場合の人の生命及び身体に対する危害の程度が大きいと認められること。
3.犯罪に係る社会状況その他の事情を勘案して人の生命及び身体の保護並びに公共の安全の確保を図るためにその物質についてこの法律の規定により規制等を行う必要性が高いと認められること。
「政令で定めるもの」とあり、実際の政令には具体的な薬品名が書かれている。もしも「サリン以外の薬品を用いた殺人」に現状逮捕できないと言うなら、山尾志桜里の言う通り、政令でここに薬品を加えればいいだけである。「テロ等準備罪」が必要な理由に全くならないことは明らかだ。
嘘つき安倍政権の嘘つきぶりがどんどん明らかになる。
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